会社から提示された退職金は2402万円(勤続38年、高卒で入社)、加算金は1571万円でしたので合わせて3973万円が早期退職に応募するといただけます。
これだけの大金が貰えることはうれしいのですが心配なのは税金。いくら税金を払い手取りはいくらになるのか?そこを押さえておかないといけません。
加算金はすべて一時金として受給となりますが退職金は一時金と確定給付年金(DB)に分かれており、DBについては全て一時金、全て年金、一部を年金・残りを一時金の組み合わせという具合に選択することが可能です。
ちなみに、退職金の一時金部分は1159万円、年金部分は1243万円となります。
退職金にかかる税金の計算方法
退職金にかかる税金は退職所得を計算して、所得税率、住民税率をかけて計算されます。
計算式にすると
(退職金 - 退職所得控除額) ×1/2 = 退職所得の金額
まずは退職所得控除額を計算する必要があります。
退職所得控除額:2060万円
退職所得控除額は勤続年数により以下の計算式になります。
勤続年数20年以下: 40万円 ×勤続年数
勤続年数20年超 :800万円 +70万円×(勤続年数-20)
私の場合、勤続年数38年ですので 800+(38-20)×70 = 2060万円
すべて一時金で受給すると259万円の税金
税金には所得税、復興特別所得税、住民税があるのでそれぞれに計算していきます。
年金をすべて一時金で受給したときの退職所得は
退職所得:(3973-2060)×1/2=956.5万円・・・(A)この金額に税金がかかってきます。
所得税:(A)×33%-153.6=162.0万円
復興特別所得税:所得税×1.021%=162.0*1.021%=1.7万円
住民税:(A)×10%=95.7万円
合わせて、259万円となり約6.5%が税金として徴収されます。退職金は税金面で優遇されてはいますが259万円もの金額を取られるのは悔しいです。
退職金を年金で受け取ると58万円の税金
税金を少なくするコツは退職所得を少なくすること。すなわち控除額を超える金額を低くすればよいのです。
加算金はすべて一時金ですが退職金は一時金と年金に分かれていて年金の部分は全て一時金、全て年金、一部を年金・残りを一時金と受給パターンを選べます。
すべて一時金で受け取ると先に計算した通り税金は259万円でした。ではすべて年金として受け取った時の税金を計算します。
退職所得:(2730-2060)×1/2=335.0万円・・・(B)この金額に税金がかかってきます。
所得税:(B)×20%-42.75=24.3万円
復興特別所得税:所得税×1.021%=24.3×1.021%=0.2万円
住民税:(B)×10%=33.5万円
合わせて、58万円となり、全て一時金で受け取った場合と比較して201万円の税金を削減できました。
退職所得控除額を超えるなら年金として受け取った方が節税に
退職金を年金として受け取ると年金受取時に税金がかかるから一時金で受け取った方がよいと聞きますがそれは退職所得控除を超えない場合であって、超えてしまう場合は超えた部分を年金として受け取った方が節税になります。
会社によって年金として受け取ることが可能かどうか変わってくると思いますが私の場合は選択可能でしたので年金として受け取ることにします。
ただし、年金として受け取るときに税金がかかるのでトータルとして節税効果があるのか考える必要があるのでそれはまた別の機会に。
ようは退職金にかかる税金を押さえたいのなら退職所得控除額を超える部分については分散して(翌年以降に)受け取った方が良いと思います。
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